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令和6年度軽自動車税(種別割)の減免

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広島県江田島市

■軽自動車税(種別割)の減免申請の期限は5月24日(金)までです
減免申請は、納税通知書が届いてから、市役所税務課、市民センター(江田島・能美・沖美)、三高支所の窓口で手続きしてください。
令和5年度軽自動車税(種別割)の減免を受けられた方などで、申請の内容に変更がなく現況報告書を提出されている場合は、減免の手続きをする必要はありません。また、期限後の受付はできませんので、早めに手続きしてください。

■減免の種類と申請に必要なもの
(1)身体障害者手帳などを所有する方が使用する軽自動車など
※障害者1人につき1台のみで、自動車税(種別割)の減免と重ねて受けることはできません。

▽次の要件の全てに該当すること
・身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、戦傷病者手帳のいずれかを所有していること。
・障害の程度が一定の要件※に当てはまること(要件は運転者の区分、障害の部位・程度によって異なり、複数の障害があっても合算は行わない)。
※要件については税務課までお問い合わせください。
・車両の所有者(納税義務者)が障害者本人、もしくは生計同一者であること。
・運転者が本人・生計同一者・日常的介護者(障害者のみで構成される世帯の場合のみ)であること。
・障害者本人以外が運転する場合は、専ら障害者の通学、通院、生業のために利用していること。

申請に必要なもの:減免申請書・納税通知書・身体障害者手帳など・マイナンバーカードまたは個人番号が確認できる書類・自動車検査証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写しも)・運転者の運転免許証(コピー可)・生計同一証明書(該当者のみ)・常時介護証明書(該当者のみ)

(2)専ら身体障害者などが利用するための構造になっている軽自動車など(車いす移動車など)
申請に必要なもの:減免申請書・納税通知書・個人の場合はマイナンバーカードまたは個人番号が確認できる書類・自動車検査証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写しも)・車の構造が分かる書類または写真

(3)公益のために直接専用する軽自動車など
身体障害者、精神障害者または高齢者のために一定の社会福祉事業を行う者が所有し、専らその事業に使用する車両
申請に必要なもの:減免申請書・納税通知書・自動車検査証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項の写しも)

問合せ:税務課
【電話】0823-43-1636

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