■会社を退職された方へ届出が必要です 年金を増やしませんか任意加入
▽国民年金の届出が必要です
20歳以上60歳未満の方が勤務先を退職され、引き続いて就職しないときや、配偶者の扶養に入らないときは、国民年金保険の資格取得手続が必要になります。
退職された方に扶養されていた配偶者も国民年金への変更の届出が必要になります。
手続きに必要なもの:
・基礎年金番号またはマイナンバーの分かるもの
・退職したこと・被扶養者でなくなったことが分かる書類
▽年金を増やしませんか
国民年金には、本人の申し出により「60歳以上65歳未満」の5年間(納付月数480月まで)国民年金保険料を納めることで、65歳から受け取る老齢基礎年金を増やすことができる「任意加入制度」があります。
任意加入できる方:任意加入できる方は、次の(1)~(4)のすべての条件を満たす方です。
(1)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方
(2)老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
(3)20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
(4)厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
※年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
※外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。
・60歳以上の方の保険料の納付方法は原則口座振替になります。また、保険料の前払いにより割引される前納制度もあります。
・納めた保険料は社会保険料控除の対象となります。
手続きに必要なもの:
・基礎年金番号またはマイナンバーの分かるもの
・預貯金等通帳・印鑑(金融機関届出印)
▽手続き場所
市民生活課・市民センター(江田島・能美・沖美)・三高支所・年金事務所
問合せ:
市民生活課【電話】0823-43-1634
広島南年金事務所【電話】082-253-7710
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