■森林環境税ってなに?
森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する目的で創設された国税です。また、用途が定められており、森林環境整備などに利用されます。
■支払う税金はどうかわるの?
1人あたり年額1,000円の森林環境税が新たに課税され、個人市・県民税均等割と合わせて市が徴収します。これまで東日本大震災復興基本法に基づき、個人市民税・県民税の均等割に1,000円(市民税500円、県民税500円)が加算されていましたが、この臨時的措置が終了します。
■課税されない人はいるの?
次に該当する方は、森林環境税が課税されません。
ほかに、生活扶助を受けている方や、障がい者・未成年者・寡婦・ひとり親に該当し、合計所得金額が135万円以下である方は非課税です。
問合せ:税務課
【電話】0823-43-1636
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