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自治体の皆さまへ

年金だより

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広島県江田島市

■知って得する付加年金
付加年金で、将来受け取る年金額を増やせることをご存知ですか?
付加保険料を納めると、老齢基礎年金に上乗せされる形で付加年金が支給されます。

▽納めることができる方
・国民年金第1号被保険者
・65歳未満の任意加入被保険者
※次の方は付加保険料を納めることはできません。
国民年金保険料の納付を免除・猶予されている方
国民年金基金に加入している方

▽付加保険料の額
月400円

▽付加年金額
付加年金額は「200円×付加保険料納付月数」です。例)20歳から60歳到達までの40年間、付加保険料を納めていただいた場合
200円×480月(40年)=96,000円(年額)
※付加年金は定額のため、物価スライド(増額・減額)はありません。

▽付加保険料を納める際の留意点
・付加保険料の納付は、申し込んだ月分からとなります。
・付加保険料の納期限は、翌月末日と定められています。月末が土曜日、日曜日、休日などにあたる場合および年末は、翌月最初の金融機関等の営業日が納期限となります。
・納期限を経過した場合でも、期限から2年間は付加保険料を納めることができます。
・付加保険料の納付をやめたい場合は、「付加保険料納付辞退申出書」の提出が必要になります。
HP検索:年金ポータル

問合せ:
市民生活課【電話】0823-43-1634
広島南年金事務所【電話】082-253-7710

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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