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後期高齢者医療保険料の通知書を送付 7月中旬に送付

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広島県江田島市

7月中旬に、今年度の後期高齢者医療保険料の通知書を送付します。

■保険料の決まり方
・加入者ごとに計算され、被保険者個人が納付します。
・4月~令和7年3月の12カ月分の保険料を、令和5年中の所得額により計算します。
・中途で加入された場合は加入月分から計算し、中途で喪失された場合、喪失月分は計算しません。

所得割額=(総所得金額など※3ー基礎控除)×0.0963
※1 所得割率は総所得金額などから基礎控除額を引いた金額が58万円以下の方は、令和6年度は8.98%となります。
※2 生年月日が1949年(昭和24年)3月31日以前の方、もしくは障害認定により資格取得された方は、令和6年度は73万円となります。
※3 総所得金額など…「公的年金等収入-公的年金等控除」、「事業収入-必要経費」などで、社会保険料控除などの各種所得控除をする前の金額です。

■保険料率の改定
後期高齢者医療制度は、2年ごとに保険料率を改定することとしています。令和6・7年度の保険料率は次のとおりです。

▽令和6・7年度の保険料率について

今回の保険料の改定については、「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行」による影響があります。
次のとおり制度が見直されました。
・後期高齢者医療を全世代で公平に支え合うため、後期高齢者の保険料の伸び率を現役世代の支援金の伸び率に合わせる
・こども、子育て支援の拡充のため、出産育児一時金の費用を後期高齢者も支えていく仕組みの導入
今回の制度の見直しに関する問合せ先:厚生労働省コールセンター
【電話】0120-122-140

問合せ:保健医療課
【電話】0823-43-1639

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