税制面の優遇措置もあります。詳しくは農業委員会事務局へお問合せください。
農業者年金に加入しましょう
農業者の年金は、サラリーマンと違い公的年金の1階部分である国民年金のみです。
厚生年金を受給するサラリーマン並みの年金を確保するには、自分で2階部分の年金を準備する必要があります。この2階部分として、農業者には農業者年金制度があります。
次の3つの要件を満たす方ならどなたでも加入できます。
(1)国民年金第1号被保険者(国民年金保険料納付免除者を除く)
(2)年間60日以上農業に従事
(3)60歳未満
問合せ:農業委員会事務局
【電話】0823-43-1645
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