文字サイズ
自治体の皆さまへ

お知らせ(3)

18/41

広島県江田島市

■江田島市長選挙立候補予定者説明会
11月17日(日)に執行される予定の江田島市長選挙の立候補予定者説明会を次のとおり開催します。
詳しくは、選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
日時:8月21日(水)午前10時~
場所:市役所本庁(大柿町大原)

問合せ:選挙管理委員会事務局
【電話】0823-43-1111(代)

■全国一斉子どものための養育費電話相談会(無料)
広島司法書士会は全国青年司法書士協議会と共催で、養育費に関する電話相談会を開催します
日時:8月31日(土)午前10時~午後9時
【電話】0120-567-301(フリーダイヤル)

問合せ:広島司法書士会
【電話】082-221-5345

■野外焼却(野焼き)は違法です!
廃棄物処理基準にしたがって行う場合や農業者・漁業者などの例外を除き、廃棄物を焼却することは禁止されています。違反すると、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、「5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰またはこれらの併科」など重い罰則があり、直罰規定のため行政指導無しで、即、検挙されることもあります。
農業者・漁業者などの例外規定であっても、稲わら、刈草、流木、竹材など、自然由来のものは焼却可能ですが、ハウスビニール、カキ筏のフロート(発泡スチロール)など、産業廃棄物となるものやダイオキシンなどの有害物質が発生するものは焼却できません(家庭ごみも焼却不可)。また、軽微なものであっても、周辺住民等から苦情が寄せられるような場合は、指導の対象となりますのでご注意ください。
なお、野外焼却を見かけた場合は、地域支援課へご連絡ください。

問合せ:地域支援課
【電話】0823-43-1637

■ごみ出しルールを守りましょう!
自治体で定められたごみの出し方(場所・日時・ごみの種類等)を守らない場合や一時多量ごみ(引越しや庭木の剪定などで出た大量のごみなど)を出した場合、処分にリサイクル料が必要となる家電四品目(テレビ・エアコン・冷蔵庫(冷凍庫)・洗濯機・衣類乾燥機)を出した場合は、「軽犯罪法」に抵触するだけでなく、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により「不法投棄」となります。
このような違反行為に対しては、「軽犯罪法」で「拘留または1,000円以上1万円未満の科料」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこれらの併科」と定められています。身近にあるごみステーションであっても、ごみ出しルールを守らないと刑事事件となり得ますので(江田島市内でも実例あり)、みなさんのご協力をお願いします。

問合せ:地域支援課
【電話】0823-43-1637

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU