■外国人と人権
▽日本に住む外国人
日本に住む外国人居住者数は2013(平成25)年からコロナ禍前の2019(令和元)年まで増加を続けてきました。2020(令和2)年末の統計による在留外国人の数は約289万人で、前年と比べ約5万人減少し、日本の総人口の2.3%を占めています。
▽新しい在留資格制度と在留資格
2012(平成24年)7月から従来の外国人登録制度が廃止され、新しい在留管理制度が始まりました。
新しい制度では、外国人登録証明書に代わって「在留カード」などが発行されるとともに、外国籍の人々にも、住民票が作成され、以前より転居などの手続きが簡単になりました。2019(平成31)年4月から「出入国管理及び難民認定法及び法務省設置法の一部を改正する法律」が、一部の規定を除き施行されました。
また、本年6月には技能実習制度にかわる新たな在留資格の育成就労制度が国会で可決・成立し、育成就労制度は令和6年6月21日から起算して3年以内の政令で定める日に施行され、今後日本においては、ますます外国人の増加が予想されます。
▽多文化共生社会を目指して
多文化共生社会とは国籍や民族の異なる人々が、互いの文化的な違いを認め合い、助け合いながら、共に生きていく社会をいいます。
現在、日本には多くの外国人が生活し、多種多様な文化が存在しています。そこに偏見や差別があってはなりません。異なる文化を持つ人々と共に地域社会の一員として生活することが、真の多文化共生社会といえます。日本にいるからといって、外国人が持っている日本とは異なる文化を認めずに、日本の文化を強制するようなことがあっては、人権が大切にされている社会とはいえません。もちろん、外国人が日本の文化や習慣を理解することも必要です。そのためにも、外国人の文化を尊重しつつ、日本の文化を理解してもらうようにコミュニケーションを深める努力が必要です。
公益財団法人人権教育啓発推進センター 外国人と人権より引用
■特設人権相談所の開設
人権擁護委員による特設人権相談所を開設します。相談は無料で秘密は守られますので、お気軽にご利用ください。
※開設時間は両日ともに、午前10時から午後3時
問合せ:人権推進課
【電話】0823-43-1635
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