国民年金保険料は所得税法及び地方税法上、健康保険や厚生年金などの社会保険料を納めた場合と同様に、社会保険料控除としてその年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。
■控除対象となる年金保険料
控除の対象となるのは、令和6年1月から令和6年12月までに納められた保険料の全額です。期間内に収められた過去の年度分の保険料、追納された保険料も対象です。
また、ご自身の保険料だけではなく、ご家族(配偶者やお子様など)の負担すべき国民年金保険料を支払っている場合、その保険料も合わせて控除が受けられます。
■控除証明書について
国民年金保険料の控除を受けるためには、年末調整や確定申告を行うときに、保険料を支払ったことを証明する書類の添付が必要となります。日本年金機構から発送される「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」または納付時の領収証書を使用してください。
電子送付…マイナポータルから「ねんきんネット」にログインして希望登録すると、マイナポータルの「お知らせ」で電子版を受け取ることができます。(登録すると郵送はされなくなります。)
■控除証明書の再発行について
控除証明書が届かないときや紛失したときは、基礎年金番号がわかる書類を用意して、次の問い合わせ先へ連絡してください。
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
広島南年金事務所【電話】082-253-7710
問合せ:
市民生活課【電話】0823-43-1634
広島南年金事務所【電話】082-253-7710
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