マイナ保険証をお持ちでなくても、これまでどおり医療機関等で保険診療を受けることができますので、ご安心ください。
現在、お持ちの保険証は、記載されている有効期限まで、利用ができます。
マイナ保険証をお持ちでない方へは、資格確認書が発行され、今まで同様に保険診療を受けられます。
不明な点などありましたら、国保・後期高齢者医療は市保健医療課、勤務先の社会保険などは保険証発行機関へ確認してください。
マイナ保険証のメリットは、限度額適用認定証がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されるなどがあります。
マイナンバーカードの取得や保険証の利用登録は、個人の任意判断であり、強制ではありません。
問合せ:保健医療課
【電話】0823-43-1639
<この記事についてアンケートにご協力ください。>