物価高騰に対する生活支援として、住民税非課税世帯に給付金を支給します。(この給付金は、差押禁止および非課税対象の給付金です。)
■給付金の内容
■給付方法(A、B、C)
▽Aプッシュ型給付
※手続不要
令和5年度または令和6年度に他の重点支援給付金を口座振込で受給した世帯には、その時に利用した口座に振り込みました。振込日令和7年1月30日(木)(直近で使用した口座を優先)
※ただし、次に該当する場合は、プッシュ型給付の対象外となります。
・世帯主に変更があった場合
・直近の重点支援給付金を、代理受領(世帯主とは別の方が受領)により受給している場合
▽B支給要件確認書の提出による給付
※市から通知を送付します。
(1)、(2)に該当すると思われる世帯で、プッシュ型給付対象外の世帯には、市から『支給要件確認書』を1月下旬に送付します。次の3点を、通知に同封している返信用封筒で返送してください。
1.支給要件確認書…必要事項を記入
2.本人確認書類の写し…マイナンバーカード・運転免許証・健康保険証など
3.振込口座を確認できる書類の写し…通帳、キャッシュカードなど(支店、口座番号および名義のフリガナが分かるもの)
※通知が届いても、支給要件確認書の提出前に1人世帯の世帯主が死亡した場合は、他の人が給付金を受給(相続)することはできません。世帯の中に他に世帯員がいる場合は、次に世帯主になった方が支給を受けることができます。
支給要件確認書等の提出期限:令和7年5月31日(土)当日消印有効
▽C申請書の提出による給付
※市からの通知はありません。
次の世帯には、市で所得判定ができないため、通知はされません。該当と思われる方は、申請書を提出してください。(給付金の対象であることを市が確認できた後に、支給手続きを開始します。)
・世帯主が令和6年度住民税未申告の場合
→住民税の申告をしてください。
・世帯の中に、令和6年1月2日以降に転入してきた者がいる場合
→令和6年1月1日に住所のあった市町村に市から税情報の照会をします。
申請書は、社会福祉課、各市民センター(大柿市民センターを除く。)、三高支所または市のホームページで取得できます。
申請書提出期限:令和7年5月31日(土)
※注意!
物価高騰対応重点支援給付金の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください!
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、江田島市役所や最寄りの警察署か警察相談専用電話【電話】#9110にご連絡ください。
問合せ:社会福祉課
【電話】0823-43-1638
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