■国民年金保険料の追納
老齢基礎年金は、20歳から60歳までの40年間(480か月)保険料を支払うことで、満額を受けることができます。未納や国民年金保険料の免除(全額免除・一部免除・法定免除)納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納付したときに比べ、将来受け取る老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
しかし、過去10年以内に受けた免除・納付猶予などであれば、その期間の保険料を後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、追納された保険料は社会保険料控除の対象となりますので、支払った年の課税所得から控除され、税額が軽減されます。将来受け取る年金額を増やすためにご利用ください。
■追納に関する注意事項
・一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を納付していない場合は、追納できません。(例)3/4免除になった期間を追納する場合は、残りの1/4の保険料を納付している必要があります。
・10年の追納期限の直前に申請すると、期限までに追納できなくなる場合がありますので、お早めにお申し込みください。
・老齢基礎年金を受給できる方は追納できません。
・追納は免除などを受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納付することになります。
・免除を受けた期間の翌年度から数えて3年度目以降の追納は当時の保険料額に一定の加算額が上乗せされます。
問合せ:
市民生活課【電話】0823-43-1634
広島南年金事務所【電話】082-253-7710
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