■学生納付特例制度
20歳以上の人は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。学生で本人の所得が一定額以下の場合、在学期間中の保険料の納付が猶予される『学生納付特例制度』が設けられています。
■国民年金保険料の追納制度
追納制度とは、保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の国民年金保険料を後から納付することができる制度です。
追納ができるのは、追納が承認された月の10年以内の免除猶予期間のものに限られています。すでに老齢基礎年金を受け取っている人は追納できません。
申請方法などについては、税務住民課または広島南年金事務所にお問い合わせください。
問合せ:
税務住民課保険年金グループ【電話】820-5604
広島南年金事務所【電話】253-7710
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