1月1日(月)現在で、町内に償却資産を有する法人および個人は、資産の多少に関わらず、毎年期限までに償却資産の申告が義務づけられています。
償却資産申告書を税務住民課に提出してください。
対象となる償却資産:土地・家屋以外の、事業のために用いる資産。
構築物、機械・装置、船舶、車両および運搬具、工具・器具・備品など。
ただし、自動車税、軽自動車税の対象となる車両などは申告対象となりません。
申告書は令和5年12月下旬に発送していますので、償却資産の申告書に同封されている種類別明細書と、固定資産台帳や減価償却明細書、申告漏れや錯誤がないかを今一度、確認していただき提出してください。
令和5年中に新たに事業を始められた人などで申告書が届かない場合は、気軽に問い合わせください。
問合せ:税務住民課固定資産税グループ
【電話】820-5603
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