小型特殊自動車をお持ちの人へ 7/29 2024.01.01 広島県熊野町 小型特殊自動車は、公道を走行する・走行しないに関わらず、軽自動車税の課税対象となります。 小型特殊自動車をお持ちの人は、原動機付自転車などと同様に、税務住民課で軽自動車税の申告を行い、ナンバープレート(標識)を取得してください。 問合せ:税務住民課町民税グループ 【電話】820-5603 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 保険・年金・福祉(2) 固定資産税の償却資産の申告期限は1月31日(水)まで