12月2日(月)以降、マイナンバーカードが健康保険証と一体化し、保険証利用登録をしたマイナンバーカード『マイナ保険証』の利用を基本とする仕組みに移行します。それに伴い、同日以降、国民健康保険、後期高齢者医療保険ともに被保険者証が発行されなくなります。
なお、交付済みの被保険者証については、記載されている有効期限(最長で令和7年7月31日)までは使用することが可能です。
◇被保険者証廃止後の対応について
[マイナ保険証を保有していない人]
12月2日(月)以降、『マイナ保険証』を保有していない人には、「資格確認書」を交付します。
すでに交付済みの被保険者証をお持ちの場合、申請いただかなくても、有効期限が切れる前に「資格確認書」を送付します。「資格確認書」を医療機関などで提示することで、『マイナ保険証』を保有していなくても、引き続き医療を受けることができます。
[マイナ保険証を保有している人]
ご自身の医療保険の資格情報を簡易に把握できるよう、12月2日(月)以降に新たに資格取得する人または記載事項の変更や有効期限の終了により有効な紙の被保険者証をお持ちでない人を対象に、「資格情報のお知らせ」の送付を予定しています。
また、『マイナ保険証』が医療機関などで利用できない場合、『マイナ保険証』と「資格情報のお知らせ」の両方を提示することで、医療を受けることができます。
※後期高齢者医療保険については、令和7年8月の年次更新までの間、マイナ保険証の保有状況にかかわらず「資格確認書」を交付します。
◇今後のスケジュール
問合せ:
税務住民課保険年金グループ【電話】820-5604
広島県後期高齢者医療広域連合【電話】502-3010
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