60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで、年金額の増額を希望するときは、60~65歳になるまでの間に国民年金に任意加入することができます。また、年金の受給資格期間を満たしてない65歳以上70歳未満の人や外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人も加入できます。
いずれも申出月からの加入となり、遡って加入することはできませんので、ご注意ください。
問合せ:
広島南年金事務所【電話】253-7710
税務住民課保険年金グループ【電話】820-5604
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