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自治体の皆さまへ

Information12月(2)

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広島県熊野町

■お知らせ 障害のある人もない人も共に支え合う社会へ
すべての人が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するために「障害者差別解消法」がつくられました。
この法律では、行政機関や民間事業者が障害のある人への“合理的配慮”を行うことが求められています。正当な理由なく、障害を理由に事業者がサービスの提供を断ったり、条件をつけたりすることは禁止されています。
不当な差別的扱いを受けたなど、困ったことがあれば、社会福祉課へ相談してください。

問合せ:社会福祉課
【電話】820-5635

◇障害者差別に関する相談は『つなぐ窓口』へ
内閣府では令和5年10月から、障害者差別に関する試行相談窓口『つなぐ窓口(2025年3月下旬まで)』を設置し、適切な相談機関と調整し取り次ぎを行っています。
障害に関するさまざまなお困りごとは『つなぐ窓口』へご相談ください。

問合せ:【電話】0120-262-701(10:00~17:00 祝日・年末年始を除く)
【メール】info@mail.sabekai-tsunagu.go.jp

■お知らせ 犯罪に遭ったとき、相談してください
刑法犯罪の認知件数は2年連続で上昇しており、町民の誰もが予期せぬ犯罪被害に巻き込まれる可能性があります。警察への届け出を躊躇しているようなことについても幅広く相談に対応しています。
相談は無料、秘密は厳守されます。少しでも気になることがあれば連絡してください。
[電話での相談窓口]
○性被害ワンストップセンターひろしま
性別を問わず性被害にあわれた人の相談に応じています。
日時:24時間365日受付

問合せ:(無料ダイヤル)【電話】#8891
※NTT光からご利用の場合
【電話】0120-8891-77
(直通ダイヤル)【電話】298-7878
※直通は通話料がかかります。

○公益社団法人広島被害者支援センター
事件や事故にあってしまった、心に深い傷を負った、家族が被害を受けたなど、さまざまな相談に応じています。
日時:月~土曜日9:00~17:00
(祝日、お盆、年末年始を除く)

問合せ:【電話】544-1110
(生活環境課)

■お知らせ 家屋を取り壊したら手続きが必要です
固定資産税は毎年1月1日時点の状況に基づいて課税されます。
家屋を取り壊した人は、以下の手続きを行ってください。
[登記済家屋の取り壊し]
法務局で滅失登記の手続きをしてください。
[登記していない家屋の取り壊し]
取り壊し後に「家屋滅失届出書」を役場1階税務住民課へ提出してください。

問合せ:税務住民課固定資産税グループ
【電話】820-5603

■お知らせ 都市計画変更案の縦覧を行います
都市計画の変更案の縦覧を行います。計画に対して意見がある場合は、縦覧期間中に意見書を提出することができます。
日時:12月9日(月)~12月23日(月)
※閉庁日を除く平日8:30~17:15
(1)「広島圏都市計画区域区分
(市街化区域及び市街化調整区域)」
[担当]広島県
場所・問合せ:
役場2階都市整備課【電話】820-5608
広島県庁都市計画課【電話】513-4117

(2)「広島圏都市計画用途地域」
[担当]熊野町
場所・問合せ:役場2階都市整備課
【電話】820-5608

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