■障害者手当について
重度の身体、知的または精神障害があるため、日常生活において常時の介護を必要とする人などに対して、次の手当があります。認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。(所得制限などあり)
問合せ:社会福祉課
【電話】820-5635
■物価高騰対応重点支援給付金を支給します
物価高騰の影響を踏まえ、令和6年3月から、以下のとおり支援給付金を支給します。
なお、いずれの給付金も令和5年1月2日以降に転入者がいる世帯は、別途申請が必要です。
1 住民税均等割のみ課税世帯分(1世帯あたり10万円)
対象者:令和5年12月1日時点で、町に住民登録があり、次のいずれかの条件を満たす世帯
(1)世帯員全員が、令和5年度住民税均等割のみ課税者で構成される世帯
(2)令和5年度住民税均等割のみ課税者と住民税非課税者で構成される世帯
◇次の世帯は対象になりません
・住民税均等割が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯(※「)扶養親族等」とは、地方税法上の扶養親族(16歳未満のものも含む)、青色事業専従者、事業専従者をいいます。
・租税条約により住民税均等割が課されていない者がいる世帯
手続方法:対象世帯に対して、3月中に役場から確認書を送付します。(1)振込先口座の通帳の写し、(2)本人確認書類の写しを添付して社会福祉課へ提出してください。
2 子ども加算分(子ども1人あたり5万円)
対象者:令和5年12月1日時点で、町に住民登録があり、令和5年度の住民税非課税世帯または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に扶養されている平成17年4月2日~令和6年5月31日までに出生した子どもがいる世帯
◇同一世帯に住民登録はあるが、施設に入所している子どもなど対象にならない場合があります。
手続方法:
(1)令和5年度の住民税非課税世帯で、「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円給付金)」を受給した世帯
7万円給付金を振り込んだ口座に振り込みます。対象者には、3月中に通知書が送付されますので、振込先口座をご確認ください。
(2)7万円給付金を受給していない世帯
対象者には、町から3月に確認書が送付されます。必要事項を記入し、(1)振込先口座の通帳の写し、(2)本人確認書類の写しを添付のうえ社会福祉課へ提出してください。
問合せ:社会福祉課
【電話】820-5614
■福祉タクシー乗車券を交付します
重度障害者(児)の社会活動を支援するため、令和6年度分の福祉タクシー乗車券(500円、30枚つづり)を3月25日(月)から交付します。
対象:
(1)身体障害者手帳(1級・2級)
(2)療育手帳((A)・A)
(3)精神障害者保健福祉手帳(1級)
持ち物:身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳
注意事項:令和5年度分の乗車券(空色)は、4月1日(月)以降は使用できませんので社会福祉課に返還してください。
問合せ:社会福祉課
【電話】820-5635
■~国民年金のお知らせ~
◇国民年金への加入はお済みですか?
20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入する必要があります。加入手続きを忘れると、将来受け取る年金額が少なくなったり、年金を受けられなくなる場合があります。「会社を退職した場合」や「被扶養配偶者の収入が増えた場合」は、国民年金への加入手続きを行ってください。
◇国民年金保険料の納め忘れにご注意を
十分な所得や資産があるにもかかわらず、文書や電話など度重なる納付督励によっても納付されない人に対しては、強制徴収(差押え)を実施する場合があります。納期限までに忘れずにお納めください。
問合せ:
税務住民課保険年金グループ【電話】820-5604【FAX】855-0155
広島南年金事務所【電話】253-7710【FAX】505-5122
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