■国民年金保険の追納制度
国民年金保険料の免除(全額免除、一部免除、法定免除)、納付猶予、学生納付特例を受けた期間があると、保険料を全額納めたときに比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。
そこで、将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすために、10年以内であれば、これらの期間の保険料をさかのぼって納める(追納する)ことができます。
[追納に関する注意事項]
(1)一部免除を受けた期間に、残りの納付すべき保険料を納付していない場合は、追納できません。
(例えば、3/4免除の期間を追納する場合は、残りの1/4の保険料を納めている必要があります)
(2)老齢基礎年金を受けられる人は、追納できません。
(3)追納は、免除などを受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納めることになります。
(4)追納するためには、申し込みが必要です。
■学生納付特例制度
日本国内に住むすべての人は、20歳になったときから国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
申請方法などについては、税務住民課または広島南年金事務所にお問い合わせください。
問合せ:
税務住民課保険年金グループ【電話】820-5604
広島南年金事務所【電話】253-7710
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