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■お知らせ 軽自動車税の減免申請を受け付けています
身体などに障害を有する人(身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の所有者。等級によります。)または同人と生計をともにする人が同人のために使用する車両や、その構造が障害を有する人の利用に供する車両は、一定の条件を満たしていれば、軽自動車の減免が適用できます。
※減免申請される場合は、納税通知書が届いても納付せずにお持ちください。
持ち物:
1.身体などに障害を有する人への減免
(1)身体障害者手帳など
(2)自動車検査証
(3)運転免許証(対象車両を運転する人のもの)
※減免可能台数は、障害者1人につき普通自動車を含め1台限り。
2.構造による減免
(1)構造がわかるもの(カタログ、写真など)
(2)自動車検査証
申込み:5月24日(金)まで
問合せ:税務住民課
【電話】820-5603
■お知らせ 5月は消費者月間です
毎年5月は、消費者・事業者・行政が一体となって消費者問題への啓発を行う「消費者月間」です。
近年ではデジタル化が進み、手軽で便利な社会となりましたが、油断しているとさまざまなトラブルに巻き込まれる可能性もあります。「自分だけは大丈夫」と思わず、消費者トラブルに巻き込まれないよう契約などは慎重に行いましょう。そして、「困ったときはまず相談」。消費生活相談窓口を活用してください。
▽相談窓口のご案内
消費生活相談窓口【電話】820-5636
月~金曜日(月、水曜日は相談員が対応)
10:00~12:00、13:00~16:00
※相談にお越しの際は事前に電話で確認ください。
消費者ホットライン【電話】188(いやや)
(生活環境課)
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