後期高齢者医療制度は2年ごとに保険料率を見直すこととされており、令和6・7年度後期高齢者医療保険料率が決定しました。
制度改正による影響を緩和するため、令和6年度のみ次の措置を行います。
・所得割率は、総所得金額などから基礎控除額を引いた金額が58万円以下の人は、令和6年度のみ8.98%となります。
・生年月日が1949年(昭和24年)3月31日以前の人、もしくは障害認定により資格取得された人は令和6年度のみ年間保険料限度額は73万円となります。
■令和6・7年度の保険料率
問合せ:
税務住民課保険年金グループ【電話】820-5604【FAX】855-0155
広島県後期高齢者医療広域連合 業務課 資格保険料係【電話】502-3010
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