令和6年度分の町民税・県民税(個人住民税)において、定額減税が実施されます。
対象者:令和6年度の町民税・県民税(個人住民税)に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
※納税者本人が非課税である場合や均等割のみ課税される場合は対象になりません。
減税額:本人、配偶者を含む扶養親族1人につき1万円
実施方法:
[給与所得に係る特別徴収(給与所得者)]
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月分から令和7年5月分の11か月で均されます。
※定額減税が適用されない人については、通常の徴収方法のため、令和6年6月分が徴収されます。
[普通徴収(事業所得者など)]
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除されます。
[公的年金などに係る所得に係る特別徴収(年金所得者)]
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の特別徴収税額から順次控除されます。
その他:減税額については、納税通知書または特別徴収税額通知書の摘要欄などに記載があります。
定額減税は、住宅ローン控除や寄付金税額控除など、すべての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。対象者には8月下旬以降に通知予定です。
◇給付金の詳細
内閣官房ホームページ
「新たな経済に向けた給付金・定額減税一本措置」
◇所得税(国税)の定額減税の詳細
国税庁ホームページ
「定額減税特設サイト」
問合せ:税務住民課町民税グループ
【電話】820-5603
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