町内の認可保育所などを申し込みしたが入所できない児童について、やむを得ず認可外保育施設を利用する人を対象に利用料の一部を補助する制度です。
対象者:以下のすべてに該当する人
・児童および保護者が町に住所を有する
・町内の認可保育所などを申し込みしたが入所できず、認可外保育施設を月単位で契約し利用している
・第1~3希望に限定せずに認可保育所などの利用を希望する
・町税などの滞納がない
※求職の要件で申し込みしている場合や就労などをしていない場合は対象外
※希望施設以外の施設に空きがあるが、入所を希望せず保留となっている場合は対象外
◇対象となる施設
児童福祉法(第59条の2第1項)に基づく届出を行っている認可外保育施設
◇補助対象金額
認可外保育施設利用料
※食事・おやつ代、教材費などの利用料以外の費用は除く
◇補助額
認可外保育施設の利用料から認可保育所などに入所した場合の保育所利用料を差し引いた額
※上限月額35,000円
申込み:申請書に認可外保育施設利用料の領収書を添付して子育て支援課へ提出してください。
※町内施設の空きが無くなり、補助対象となる際には、町内の認可外保育所などに申し込みをしている人へ町から案内を送付します。
問合せ:子育て支援課
【電話】820-5623
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