地震発生時における木造住宅の倒壊などによる被害の軽減を図り、安全・安心なまちづくりを推進するため、住宅の耐震性を向上させる工事費(耐震改修・現地建替え、非現地建替え・除却)の一部を補助する制度を創設しました。
◇補助対象住宅(以下の条件をすべて満たすこと)
(1)申請者が所有または居住しているものであること
(2)町内に存する木造在来軸組構法または伝統的構法の住宅であること
(3)昭和56年5月31日以前に建築に着手した一戸建ての住宅または併用住宅(延べ面積の2分の1以上を住宅の用に供するものに限る)であること
(4)地階を除く階数が2以下であること
(5)現に居住の用に供する住宅であること
(6)売却を目的とするものでないこと
(7)耐震診断などをした結果、一定の安全性の評価を満たしていないもの
◇補助概要
◇事業の流れ
※(2)の決定通知を受けた後に事業に着手してください。
申請期間:7月1日(月)から(予算範囲内で本申請の先着順)
申請手順:事前相談を行った後、申請をしてください。
備考:補助事業を実施し、令和7年2月末日までに実績報告を完了すること
※次年度以降に耐震化を検討されている人も事前相談を受け付けています。
申込み・問合せ:都市整備課
【電話】820-5608
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