10月分から児童手当制度が変わります。
■制度改正(拡充)の内容
(1)支給期間が高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)まで延長されます。
(2)所得制限が撤廃され、所得に関係なく「児童手当」が支給されます。
(3)第3子以降の支給額が3万円に増額されます。
(4)多子加算の算定対象が「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長されます。
※手当の支給対象は高校生年代までですが、子の人数を数える場合は、保護者に経済的負担がある22歳年度末までを対象とします。
(5)支給回数が隔月(偶数月)の年6回になります。
■申請手続きについて
[申請が必要な人]
(1)所得が所得上限限度額以上のため、支給対象外になっている人
(2)高校生年代の児童を養育しており、現在児童手当を受給していない人
(3)子が3人以上いる、かつ、保護者に経済的負担がある18歳年度末以降22歳年度末までの子を監護している人
※支給対象児童を養育している父母のうち、生計中心者(所得が高い方)が申請者となります。
※申請者が公務員の場合は勤務先で手続きをしてください。
[申請が不要な人]
○現在児童手当を受給中の人
※ただし、上記で(3)に該当する人は手続きが必要です。
■支給額
※拡充後初回支給は12月(10月・11月分)
■申請期間
9月30日(月)まで ※12月支給分に反映できる期限
〔最終期限〕令和7年3月31日(月)
※最終期限を過ぎた場合、令和6年10月分に遡及適用できなくなり、申請月の翌月分からの支給となります。
問合せ:子育て支援課
【電話】820-5623
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