厚生年金保険に加入している20歳以上60歳未満の被保険者(第2号被保険者)が退職し、しばらく次の会社に入らない場合や自営業などになった場合には、その期間は国民年金第1号被保険者への変更の届出をし、国民年金保険料を納める必要があります。第2号被保険者に扶養されていた配偶者(第3号被保険者)についても、第1号被保険者への変更の届出が必要です。
また、失業などによる退職で納付が困難な場合は、「失業等による特例免除」の申請ができます。未納のままにしておくと将来、老齢年金を受け取ることできない場合や、障害や死亡といった不測の事態が発生したとき障害年金・遺族年金を受け取ることができない場合があります。
退職時の届出について(日本年金機構HP)
問合せ:
税務住民課保険年金グループ【電話】820-5604
広島南年金事務所【電話】253-7710
<この記事についてアンケートにご協力ください。>