食費等の物価高騰の影響を特に受けている、低所得の子育て世帯を支援するため、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。
※この給付金は全国一律で実施される制度です。
■ひとり親世帯分
◇支給対象者
以下、(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)児童扶養手当受給者(申請不要)
令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方。
※対象の方には、令和5年5月頃に通知を送付しています。
(2)公的年金給付等受給者
公的年金等(※)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方。
※「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
(3)家計急変者
食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方
◇(2)(3)に該当のある方
(給付金を受け取るには、申請が必要です。)
申請書に振込口座などを記入のうえ、必要書類とともに民生児童課へご提出ください。
◇給付金額
児童1人当たり一律5万円
■その他世帯分
◇支給対象者
以下の(1)(2)のいずれかに当てはまる方が対象となります。
(1)令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金を受給された方。(申請不要)
(2)(1)以外で、食費等の物価高騰の影響により、家計が急変し住民税非課税相当に収入が減少している方
(令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がいのある児童の場合20歳未満)を養育する父母等)
※令和6年2月末までに出生したお子さんも対象になります。
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けている方は対象外となります。
◇(2)に該当のある方(給付金を受け取るには、申請が必要です。)
申請書に振込口座などを記入のうえ、必要書類とともに民生児童課へご提出ください。
◇給付金額
児童1人当たり一律5万円
◇注意事項
・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・申請日以後の特定の時期に、例年通りの事業収入(物価高騰の影響による減少前の水準の収入)が見込まれる場合や、申請時点で非課税相当限度額を上回る年収の職に就いているなど、申請日以降に収入が非課税相当限度額を上回ることが予測できる場合は、本給付金の申請はできません。
◇申請期限
令和6年2月29日
問合せ:
こども家庭庁【電話】0120-400-903(平日/9:00~18:00)
上板町役場 民生児童課【電話】088-694-6811(平日/8:30~17:15)
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