■インボイス制度の簡易課税制度を選択される方へ
免税事業者である個人事業者が令和5年10月1日から適格請求書発行事業者(インボイス制度)の登録を受けた場合には、登録日である令和5年10月1日以後は課税事業者となりますので、月ごとに収支をまとめていただけますようお願いいたします。
また、新たにインボイス制度の登録を行い、簡易課税制度(みなしの仕入れ率をかけて計算する簡単な方法)を選択される場合は令和5年12月31日までに消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要になります。
(今までに簡易課税の届出を提出されている場合は不要です。)
ただし、簡易課税制度の適用を受けている事業者は、事業を廃止した場合を除き、2年継続して適用した後でなければ、この適用をやめることが出来なくなります。
(様式は、役場税務課に備えています。)
■上場株式等の配当所得等や譲渡所得等などの課税方式が統一されます
令和5年度以前に「住民税申告不要」が適用されていましたが、令和6年度(令和5年分申告)より特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得において、課税方式を所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。(所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告した場合、これらの所得は住民税においても総所得金額等に算入されることとなります。)
また、住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。
■森林環境税について
森林整備等に必要な地方財政を安定的に確保する観点から、森林環境税および森林環境譲与税が創設されました。
森林環境税は国税ですが、令和6年度から個人住民税・県民税(個人住民税)の均等割と併せて1人年額1、000円を町が徴収します。
なお、東日本大震災を教訓とする防災のための施策財源として、平成26年度から個人住民税・県民税(個人住民税)それぞれ500円、計1、000円が加算されていましたが、令和5年度で終了するため、令和6年度以降の均等割額は同じです。(令和5年度までと令和6年度以降の均等割は同額です。)
問合せ:上板町役場 税務課
【電話】088-694-6807
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