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子育て世帯生活支援特別給付金のお知らせ

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徳島県上板町

食費等の物価高騰の影響を特に受けている、低所得の子育て世帯を支援するため、「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金」を支給します。
※この給付金は全国一律で実施される制度です。

■ひとり親世帯分
◇支給対象者
以下、(1)~(3)のいずれかに該当する方
(1)児童扶養手当受給者(申請不要)
令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている方。

(2)公的年金給付等受給者(申請が必要)
公的年金等(※)を受給していることにより、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けていない方。
※「公的年金等」には、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。

(3)家計急変者(申請が必要)
食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっている方

◇給付金額
児童1人当たり一律5万円

■ひとり親世帯以外分
◇支給対象者
以下の(1)(2)のいずれかに当てはまる方が対象となります。
(1)令和4年度低所得の子育て世帯生活支援特別給付金を受給された方。

(2)(1)以外で、食費等の物価高騰の影響により、家計が急変し住民税非課税相当に収入が減少している方
(令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がいのある児童の場合20歳未満)を養育する父母等)
※令和6年2月末までに出生したお子さんも対象になります。
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けている方は対象外となります。

◇給付金額
児童1人当たり一律5万円

◇申請方法
(1)に該当のある方
申請は不要です。児童手当または特別児童扶養手当を支給する金融機関の口座へ、振込みにより支給予定としております。
※振込等が決まり次第、案内通知を発送する予定です。
※令和4年度給付金の支給に当たって指定していた口座を解約しているなど、給付金の支給に支障が出る恐れがある場合は、振込指定口座を変更するなどの手続きをしてください。

(2)に該当のある方
申請が必要です。支給対象となる場合は、令和6年2月29日までに必要書類を提出してください。
(必要書類)
・低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
・受取口座を確認できる書類(通帳、キャッシュカード等)
・簡易な収入(所得)見込額の申立書
・申立書記入の収入額がわかる書類(給与明細書、年金振込通知書等)

☆「ひとり親世帯分」「ひとり親世帯以外分」どちらも、申請受付開始時期については、改めてホームページ等でお知らせします。

◇注意事項
・給付金の支給を希望しない場合は、受給拒否届出書を提出してください。
・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・申請日以後の特定の時期に、例年通りの事業収入(物価高騰の影響による減少前の水準の収入)が見込まれる場合や、申請時点で非課税相当限度額を上回る年収の職に就いているなど、申請日以降に収入が非課税相当限度額を上回ることが予測できる場合は、本給付金の申請はできません。

問合せ:
こども家庭庁【電話】0120-400-903(平日9:00~18:00)
上板町役場 民生児童課【電話】088-694-6811(平日8:30~17:15)

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