法律の中には、主にこどもや若者を対象とした法律があります!令和5年4月から動き出した「こども基本法」です。この法律は、こどもや若者が、今も将来も幸せに生活できる社会を目指して、こどもや若者に対する取り組みである「こども施策」をすすめます。この施策をすすめるときに大事にしている考え方を紹介します。
■すべてのこどもは大切にされる
・基本的な人権が守られ、差別されない。
・生活が守られ、愛され、保護される権利が守られ、平等に教育を受けられる。
■こどもは意見が言えてその意見が尊重される、参加できる
・年齢や成長の段階によって、自分に関係することに意見を言え、社会のいろんな活動に参加できる。
・年齢や成長の段階によって意見が尊重され、こどもの今や将来に最もよいことが優先されて考えられる。
■社会全体で子どもや子育てを支える
・子育ては家庭を基本とし、サポートが十分に行われる。家庭で育つことが難しいこどもも、家庭と同じような環境が確保される。
・家庭や子育てに夢を持ち、喜びを感じられる社会をつくる。
※6つの項目をまとめたり表現を変えたりしています。
詳しいことは、こども家庭庁のホームページで確認できます。
「こども家庭庁 こども基本法」検索
上記のようなことを社会全体で大事にしながら、国や都道府県や市区町村が「こども施策」をすすめます。
「こども基本法」にあるように、大人だけでなくこどもの心身や考え方・意見も大切にされなければなりません。
困ったことや悩みがあれば、なんでも気軽に相談してくださいね。
問合せ:上板町役場 民生児童課(上板町子ども家庭総合支援室)
【電話】088-694-6811
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