令和5年度以前に「住民税申告不要」が適用されていましたが、令和6年度(令和5年分申告)より特定配当等および特定株式等譲渡所得金額に係る所得において、課税方式を所得税と住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなります。(所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告した場合、これらの所得は住民税においても総所得金額等に算入されることとなります。)
また、住民税上の配偶者控除や扶養控除などへの適用や非課税判定だけでなく、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種サービスなどに影響が出ることがありますのでご注意ください。
問合せ:上板町役場 税務課
【電話】088-694-6807
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