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放課後児童クラブ利用料軽減事業のお手続きが変更になりました

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徳島県上板町

学童保育利用料の軽減助成を受けるためには、下記対象児童の保護者から利用料軽減助成金交付台帳への登録申請が毎年必要となります。登録者の中で交付対象となった方に対し、3月利用料の確定後5月末までに登録口座に助成金が振り込まれます。
令和5年度の利用料助成を希望される場合は、役場民生児童課へ必要書類を添えて交付台帳登録申請書を提出してください。今年度の申請期限は、下記の通りです。

■申請の流れ〔令和5年度の利用料軽減を受ける場合〕
・台帳登録申請…令和6年1月31日(水)

・交付対象者決定…令和6年2月中旬頃

・各学童に利用状況確認…令和6年3月下旬頃

・利用実績確定及び助成決定…年度実績確認後速やかに決定

・助成金支給…令和6年5月中

(1)対象児童:上板町内の放課後児童クラブ利用者で、生活保護世帯の児童または非課税世帯でひとり親家庭の児童(基準は令和4年度町民税)
(2)対象月:令和5年4月分~令和6年3月分の利用料
(3)軽減内容:
1.生活保護世帯の児童…利用料全額
2.非課税世帯のひとり親家庭の児童…利用料の1/2(利用料には、おやつ代及び実費徴収分は含まれません。)
(4)申請方法:対象と思われる保護者は、申請書に記入し次の書類を添付して、直接役場民生児童課へ提出してください。
1.申請者(保護者)の通帳の見開き部分の写し(金融機関名、口座番号、カナ氏名のわかる部分)
2.ひとり親世帯で児童扶養手当を受給している場合は証書番号のわかる部分の写し
3.保護者の方(父、母)が令和4年1月1日現在、上板町に転入されていなかった場合は、令和4年度課税証明書が必要になります。
(5)申請期限:令和5年4月分~令和6年3月分の利用料軽減のための台帳登録申請期限は、令和6年1月31日(水)です。
申請期限以降に対象となる場合は、民生児童課にお問い合わせください。

問合せ:上板町役場 民生児童課
【電話】088-694-6811

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