■令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されました
◇相続したことを知った日から3年以内に登記!
※正当な理由なく義務に違反した場合、過料が科される可能性があります。
◇義務化前の相続も対象!
※義務化前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月末までに登記する必要があります。
◇相続登記の申請義務化 対応フローチャート
(注)このフロー図は、不動産の相続に関する典型的なケースにおいて、通常想定される対応を示したものです。
問合せ:※相続登記の手続案内は予約制です。
徳島地方法務局【電話】088-622-4171(代)
徳島司法書士会【電話】088-657-7191(相談予約専用)
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