■改正の内容
■改正に伴い手続きが必要な方
(1)支給対象児童を養育しているが、所得上限限度額を超過したため、現在、児童手当(または特例給付)を受給していない方
(2)高校生年代の支給対象児童のみを養育している方(中学生以下の児童を養育しておらず、現在、児童手当を受給していない方)
(3)現在、本町から児童手当(または特例給付)を受給している方で、大学生年代の子を含めて3人以上の子を養育している方
※公務員の方は勤務先へお問い合わせください
■制度改正に係る通知の送付について
今回の制度改正によって申請が必要な方には、順次ご案内を送付します。
※通知を受け取った方が公務員の場合、お勤め先で手続きをお願いします。
■注意事項
・児童の住民票が町外である場合などは、案内通知を送付することができません。お手数ですが、民生児童課までお問い合わせください。
・現在、児童手当(または特例給付)を受給されていない方は、申請をされないと、児童手当が支給されません。
・令和6年10月に支払われる児童手当は、制度改正前のものです。制度改正後の最初の支給は、令和6年12月支給からです。
問合せ:上板町民生児童課
【電話】088-694-6811
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