令和6年度の国民健康保険税は、次の表のとおりとなります。(令和5年度から変更はありません。)国保加入者の皆さまには、健全な国保運営維持のためご理解とご協力を賜りますようお願いします。
※課税対象額…加入者の前年中の総所得金額及び山林所得金額、譲渡所得金額などの合計から43万円を控除した額
■税制改正に伴い、課税限度額及び保険税軽減範囲が変わります。
所得がない場合でも、均等割と平等割は課税されます。ただし、所得が一定の基準以下の世帯については、均等割と平等割が軽減されます。(申請は不要ですが所得申告が必要です。)
◇令和6年度軽減所得判定
7割軽減=43万円+10万円×(給与所得者数-1)以下の世帯
5割軽減=43万円+29万円×被保険者数+10万×(給与所得者数-1)以下の世帯
2割軽減=43万円+53万5千円×被保険者数+10万円×(給与所得者数-1)以下の世帯
問合せ:上板町役場 税務課
【電話】088-694-6807
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