日本国内に住むすべての方は、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生には、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。
■対象者
学生納付特例を受けようとする年度の前年の所得が一定以下の学生(※1)
(※1)学生とは、大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校および各種学校(修業年限1年以上である課程)、一部の海外大学の日本分校に在学する方で夜間・定時制課程や通信課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象です。
■添付書類
基礎年金番号通知書または年金手帳(氏名記載ページ)のコピー
学生証(裏面に有効期限、学年、入学年月日の記載がある場合は裏面も含む)のコピーまたは在学期間がわかる在学証明書(原本)
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
問合せ:
上板町役場 住民人権課【電話】088-694-6809
徳島北年金事務所【電話】088-655-0200
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