保険料を算出するための保険料率は2年ごとに見直すこととなっており、この度、令和6年度および令和7年度の保険料率が下記のとおり決定しました。
また、制度の見直しや政令・条例改正により、保険料の上限額等についても見直しが行われています。
なお、所得の低い方および被用者保険(国保・国保組合以外の健康保険)の被扶養者であった方については、保険料の軽減制度があります。
被保険者の皆様に納めていただく保険料は、公費や現役世代の支援金とともに大切な財源となり、後期高齢者医療に要する費用に充てることとなっています。
被保険者の皆様には、ご負担をおかけしますが、何とぞご理解を賜りますようお願い申し上げます。
■保険料の軽減(令和6年度)
◇均等割額の軽減
世帯主と世帯の被保険者全員の総所得金額等を合計した額が、次に示す軽減判定基準以下の場合は、均等割が軽減されます。
・軽減判定は、当該年度の4月1日(年度途中に徳島県で被保険者の資格取得した方は資格取得日)時点の世帯状況により行います。
・軽減判定において世帯の総所得金額等の合計額を計算する際、昭和34年1月1日以前に生まれた方については、年金所得から15万円を控除します。・表中の(波線)部分は、年金・給与所得者の数が2人以上の場合に計算します。
・「年金・給与所得者」とは、世帯主および世帯の被保険者のうち、次のいずれかに該当する方のことです。
(1)給与収入額(専従者給与を含まず)が55万円を超える方
(2)昭和34年1月2日以後に生まれた方で、公的年金収入額が60万円を超える方
(3)昭和34年1月1日以前に生まれた方で、公的年金収入額が125万円を超える方
◇被保険者の被扶養者であった場合の軽減
後期高齢者医療制度加入の前日まで被用者保険(国保・国保組合以外の健康保険)の被扶養者であった方は、所得割額の負担がなく、後期高齢者医療制度の被保険者になってから2年の間、均等割額が5割軽減されます。
ただし、上記の7割軽減に該当する場合は、7割軽減が適用されます。
◇保険料の納め方
年間保険料額は毎年8月に決定し、お知らせします。
納付方法は、「特別徴収」と「普通徴収」の2通りで、納付先はお住まいの市町村です。
・特別徴収(年金からの天引き)
公的年金の受給額が年額18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、1回当たりに受け取る年金額の2分の1以下の方が対象です。なお、4月から8月分については、年間保険料額決定前のため、仮の保険料額で特別徴収を行います。
〔特別徴収〕の徴収例
・普通徴収(納付書または口座振替による納付)
特別徴収の対象とならない方については、納付書または口座振替による納付となります。
問合せ:
徳島県後期高齢者医療広域連合事務局事業課(〒771-0135徳島市川内町平石若松78番地1)【電話】088-677-3666
上板町役場 健康推進課【電話】088-694-6810
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