現在、所得制限により児童手当が支給されていない方で、令和6年度の所得が上限額を下回った方については、新たに申請が必要になります。
所得上限額については下記の表をご確認ください。
〔参考〕児童手当所得制限(所得上限)限度額
■申請期限
令和6年6月30日
※申請が遅れると手当を受給できない月が発生する場合があります。
■受給額
(1)所得制限限度額未満の方
「児童手当」が支給されます。
・3歳未満:月額15,000円
・3歳以上小学校修了前(第1子・第2子):月額10,000円
・3歳以上小学校修了前(第3子以降):月額15,000円
・中学生:月額10,000円
(2)所得制限限度額以上・所得上限限度額未満の方
「特例給付」が支給されます。
・0歳から中学生まで:月額5,000円
(3)所得上限限度額以上の方
児童手当等は支給されません。
問合せ:上板町役場 民生児童課
【電話】088-694-6811
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