保険料が納め忘れの状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けられない場合があります。
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満)」があります。
令和6年度分(令和6年7月分から令和7年6月分まで)の免除等の受付は、令和6年7月1日から開始されます。
また申請時点の2年1ヶ月前の月分までさかのぼって申請することができます。
失業等により保険料を納付することが経済的に困難になったものの、申請を忘れていた期間がある方は、お気軽にご相談ください。
問合せ:
徳島北年金事務所【電話】088-655-0200
上板町役場 住民人権課【電話】088-694-6809
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