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野外焼却は禁止

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徳島県上板町

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」において、廃棄物の焼却は原則禁止されています。しかし、公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却は、例外規定があります。

■焼却禁止の例外
(1)国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
(2)震災、風水害、火災、凍霜害、その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
(3)風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例:どんど焼きやお焚き上げにおける不用となったお守りや人形等の焼却。
(4)農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例:農業者が行う稲わらの焼却。あぜ道や用排水路を除草した刈草の焼却。
(5)たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例:落ち葉のたき火。キャンプファイヤーを行う際の木くずの焼却。

◇注意事項
・政令で定める焼却(焼却禁止の例外)を行う場合は、風向き、焼却量、時間帯、場所を考慮し、消火するまでその場を離れないでください。周辺地域の生活環境に影響(煙害、健康被害)が生じている場合は、焼却を中止していただくことがあります。
・(5)の軽微なものとは、迷惑とならない程度のものです。苦情が発生した場合は、軽微なものと認められません。生ごみ、プラスチック、ビニール等の廃棄物を混ぜての焼却は、絶対にしないでください。例外規定に該当しません。

問合せ:上板町役場 環境保全課
【電話】088-694-6813

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