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介護保険要介護認定者の方へ

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徳島県上板町

■おむつ代に係る医療費控除確認書(令和6年以降の年分に係る申告)について
おおむね6カ月以上にわたり寝たきりの者について、医師がその治療上おむつを使用することが必要であると認める場合、そのおむつに係る費用は、所得税・住民税において、医療費控除の対象となっています。
確定申告の際には、医師が発行する「おむつ使用証明書」または町が発行する「おむつ代に係る医療費控除確認書」のいずれかが必要です。
申請により、以下の要件を満たした方に「おむつ代に係る医療費控除確認書」を交付します。

1.上板町が保有する介護保険要介護・要支援認定に関する主治医意見書において以下の要件を満たすもの

2.申請者
本人または親族

3.申請手続に必要な物
・おむつ代に係る医療費控除確認書交付申請書
・対象者の介護保険被保険者証
・親族が申請する場合は親族の本人確認書類
・1年目の申告時に使用した「おむつ使用証明書」の提示又は写しの添付
(おむつ代を申告するのが2年目以降の場合)
※令和6年が1年目の場合は不要

4.申請の必要がない場合
本人及び扶養者が所得税・住民税のいずれも非課税の場合

5.交付方法
申請後、内容を確認し1週間ほどで郵送します。

問合せ:上板町 健康推進課
【電話】088-694-6810

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