本市では、滞納者宅の家宅捜索を実施し、財産を差押えています。
皆さんに納めていただいた市税は、福祉、教育、道路整備など、皆さんが安心して生活するための市民サービスを提供するための大切な財源です。
市税の滞納が増えると、市の財政を圧迫し、市民サービスに支障をきたすことになります。また、督促状の送付など、余分な経費に税金を使うことにつながります。
税務課では、市税を納期内に納めてくださっている大多数の方々との公平性を保つため、滞納者の財産調査を徹底的に行い、財産の差押えを行っています。
■家宅捜索とは?
国税徴収法第142条に基づき、滞納者に対し財産調査の一環として行うもので、自宅や事業所などを捜索して、発見された現金や財産の差押えを行うものです。なお、税金滞納による家宅捜索は、裁判所の令状は必要とせず、滞納者の意思に関わりなく強制的に行うことができます。
また、捜索の実施にあたって事前の連絡は行っておりません。
■家宅捜索の対象は?
市税を滞納している個人や法人
■差押えられた財産はどうなりますか?
差押えた財産は、公売会やインターネット公売にて売却し、売却金額を滞納市税に充てることになります。
■災害や病気などで納税が困難な方は、悩まず、放置せず、早めに相談してください。
問い合わせ:税務課
【電話】22-2215【FAX】22-2247
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