森林環境税は、令和6年度から国内に住所のある個人に対して課税される国税であり、市町村において、個人市・県民税均等割と併せて1人年額1,000円が徴収され、その税収の全額が、国によって森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
■令和6年度以降の個人市・県民税均等割および森林環境税について
個人市・県民税の均等割は、東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律により、平成26年度から令和5年度までの10年間、市民税・県民税それぞれ500円が加算されていましたが、この臨時的措置が終了し令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。
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