■住宅の耐震改修工事・バリアフリー改修工事・省エネ改修工事を行った場合、固定資産税を減額します
▽住宅の耐震改修工事
令和5年12月31日までに、一定の耐震改修工事が行われた住宅について、120平方メートルまでを限度として、翌年度分の税額を1/2減額します。
※長期優良住宅認定通知書の添付がある場合は、減額が2/3になります。
家屋要件:昭和57年1月1日以前から所在する既存の住宅
耐震改修工事要件:現行の耐震基準に適合する50万円を超える耐震改修工事であること
減額申請手続き:次の関係書類を添えて改修工事後3カ月以内に所定の申告書を提出してください。
(1)耐震基準適合証明書(建築営繕室(東館2階)または建築士などによる証明)
(2)領収書などの写し
(3)平面図
▽バリアフリー改修工事
令和5年12月31日までに、一定のバリアフリー改修工事が行われた住宅について、100平方メートルまでを限度として、翌年度分の税額を1/3減額します。
※新築住宅特例や耐震改修特例の対象年度は対象となりません。
家屋要件:新築された日から10年以上経過した住宅で次の全てに該当するもの
(1)床面積が50平方メートル以上
(2)居住部分の床面積の割合が1/2以上
(3)貸屋部分以外に居住部分を要すること
居住者要件:次のいずれかの方が居住していること
(1)65歳以上の方
(2)要介護認定または要支援認定を受けている方
(3)障がい者の方
バリアフリー改修工事要件:次の改修工事で、工事に要した費用が補助金などを除き50万円を超えるものであること。
(1)廊下の拡幅
(2)階段の勾配の緩和
(3)浴室の改良
(4)便所の改良
(5)手すりの取り付け
(6)床の段差の解消
(7)出入口の戸を改良
(8)床表面の滑り止め化
減額申請手続き:次の関係書類を添えて改修工事後3カ月以内に所定の申告書を提出してください。
(1)工事明細書の写し
(2)領収書などの写し
(3)写真(改修前・後)
(4)平面図
(5)補助金などの支給および交付決定通知書の写し
(6)要介護認定または要支援認定を受けている方、障がい者の方が居住している場合は各種手帳の写し
※工事内容を示す書類は、建築士、登録住宅性能評価機関などによる証明で代替え可。
後日、工事内容などを書類で確認できない場合は、現地調査を実施します。
▽省エネ改修工事
令和5年12月31日までに、一定の省エネ改修工事「熱損失防止改修工事」が行われた住宅について、120平方メートルまでを限度として翌年度分の税額を1/3減額します。
※長期優良住宅認定通知書の添付がある場合は、減額が2/3になります。
※新築住宅特例や耐震改修特例の対象年度は、対象となりません。
家屋要件:平成26年4月1日以前から所在する既存の住宅で次の全てに該当するもの
(1)床面積が50平方メートル以上
(2)居住部分の床面積の割合が1/2以上
(3)貸屋部分以外に居住部分を要すること
省エネ改修工事要件:現行の省エネ基準に適合する次の改修工事で、工事に要した費用が補助金などを除き60万円を超えるものであること。
(1)窓の改修工事(必須)
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
減額申請手続き:次の関係書類を添えて改修工事後3カ月以内に所定の申告書を提出してください。
(1)熱損失防止改修工事証明書(建築士、指定確認検査機関または、登録住宅性能評価機関による証明)
(2)領収書などの写し
問い合わせ:税務課資産税係
【電話】22-2215【FAX】22-2247
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