■太陽光発電設備は、固定資産(償却資産)の申告が必要な場合があります。
※1 家屋の屋根などに10kW以上の太陽光発電設備を設置して、発電量の全量または余剰分を売電する場合は、売電するための事業用資産となり、償却資産として課税の対象となります。
※2 個人であっても事業の用に使用している資産は、発電量や全量売電か余剰売電にかかわらず償却資産として課税の対象となります。
※3 事業の用に使用している資産として、発電出力量や発電量、全量売電か余剰売電にかかわらず償却資産として課税の対象となります。
▽過年度への遡及課税について
申告内容の修正や資産の申告漏れなどによる賦課決定については、申告があった年度だけではなく、資産を取得された翌年度までさかのぼることとなります(地方税法第17条の5第5項の規定による)。
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