■自宅に来て物品を買い取る「訪問購入」に注意を
購入業者が自宅に来て物品を買い取る「訪問購入」に関するトラブルが全国的に増加傾向にあり注意が必要です。
事前の電話連絡などをしないで、突然、訪問して買取勧誘をすることや「食器や古着を買い取る」と電話で伝え、訪問後、貴金属など別の物品の勧誘をすることは法律で禁止されています。また、買い取る物品の種類や特徴、購入価格などを記載した書面を交付しなければならないことが法律で定められています。
このような法律に定められたルールを守らない購入業者が見られますが、そのような業者とは契約しないようにしましょう。
相手に物品を渡しても法定書面を受領してから8日以内は、原則として、クーリング・オフ(無条件での契約の解除または申し込みの撤回)が可能であり、この期間は、購入業者への物品の引き渡しを拒むこともできます。
問い合わせ:
市消費生活センター(生活あんしん課内)【電話】36-1840【FAX】22-2245
消費者ホットライン【電話】188
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