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情報ひろば(1)

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徳島県吉野川市

■ひとり親家庭等医療費受給者認定の更新
8月・9月は「ひとり親家庭等医療費受給者認定」の更新月です。対象者には関係書類を郵送していますので、必ず更新手続きをしてください。
受付期限:9月29日(金)
受付場所:子育て支援課(本館1階)
※支所では受け付けしていません。
持参物:
(1)ひとり親家庭等医療費受給者認定〔更新〕申請書(対象者に郵送しています)
(2)対象者および対象児の健康保険被保険者証の写し

問い合わせ:子育て支援課
【電話】22-2266【FAX】22-2245

■行政相談委員が委嘱されました
行政相談委員は、総務大臣の委嘱により行政活動全般に関する相談を受け付け、相談者への助言や関係機関に対する申し入れなどを無報酬で行っています。
任期は令和5年度から令和6年度の2年間で、委嘱されたのは次の方々です。
※詳しくは本紙10ページをご覧ください。

相談日は広報よしのがわ裏面の市民カレンダーや市ホームページをご覧ください。

問い合わせ:
生活あんしん課【電話】22-2269【FAX】22-2245
徳島行政監視行政相談センター【電話】088-654-1531【FAX】088-655-5158

■「児童扶養手当現況届」の提出
現在、児童扶養手当を受けている方は、8月中に「児童扶養手当現況届」の提出がないと11月以降の手当が受けられなくなります。必ず期間中に手続きをしてください。
受付期限:8月31日(木)
受付場所:子育て支援課(本館1階)
※支所では受け付けしていません。
持参物:児童扶養手当証書(令和4年度受給対象者の方)
※状況に応じて、他に提出書類が必要な場合があります。

問い合わせ:子育て支援課
【電話】22-2266【FAX】22-2245

■「児童扶養手当」の請求はお済みですか
児童扶養手当は、父母の離婚などで父または母と生計を同じくしていない児童を監護・養育している方に支給されます。手当を受ける資格があっても、請求をしないと受けることができませんので、該当すると思われる方は手続きをしてください。
ただし、監護・養育している方の所得により、手当の一部または全部が支給されないことがあります(過去に所得が高く請求していない方でも、前年中の所得状況で手当が支給される場合もあります)。
公的年金を受けている方でも年金額が児童扶養手当額より低い方は、その差額を児童扶養手当として受給できます。
また、両親のうち父または母が重度の障がい者で児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合は、その差額を児童扶養手当として受給することができます。

問い合わせ:子育て支援課
【電話】22-2266【FAX】22-2245

■防災行政無線などを用いた全国一斉情報伝達試験を実施します
日時:8月23日(水)午前11時ごろ
全国瞬時警報システム(Jアラート)を活用し、全国一斉情報伝達試験を実施します。防災行政無線による最大音量の放送、防災・行政メールの送信などが行われます。ご理解のほどよろしくお願いします。

問い合わせ:防災対策課
【電話】22-2235【FAX】22-224820

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