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自治体の皆さまへ

教えて!!吉野川市第2次人権施策推進計画

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徳島県吉野川市

■ホームレスの人々
さまざまな事情から、自立の意思がありながらホームレスになることを余儀なくされ、憲法で保障された健康で文化的な生活ができない人々が存在しています。ホームレスとなるに至った原因は、病気やけが、家庭内の問題といった個人の問題を超えて、経済状況など社会的要因が大きく影響しています。
こうしたホームレスの人々の自立を支援するため、2002(平成14)年に施行した「ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法(ホームレス自立支援法)」は10年間の時限法でしたが、その後5年間延長され、さらに10年延長されています。2015(平成27)年には新たな法律が施行され、これらの法律に基づき、多方面から雇用や住宅の確保などの支援を受けたことで、「ホームレスの実態に関する全国調査」(厚生労働省)結果では、2003(平成15)年は25,296人だったホームレスの人数が2018(平成30)年には4,977人まで減少しました。また、法律だけでなく、多くのボランティア団体やNPOによる炊き出しや衣類配布、生活保護申請や入院・施設入所サポートなどの支援活動も行われています。
しかしながら、ホームレスの人々が偏見や差別の対象となり、差別的言動や嫌がらせ、さらに暴力を受けるなどの人権侵害が後を絶ちません。この問題は生命にかかわる問題であり、決して無関心ではいられません。一人一人がホームレスの人々への差別問題について考え、ホームレスの人々が置かれている状況を理解することで、誰もが安心して生きられる温かい社会をつくっていきましょう。

■第17回人権の花咲くまちクイズ
問題:2015(平成27)年に施行された、次の目的をもって作られた法律名をお答えください。
(目的)第一条 この法律は、生活困窮者自立相談支援事業の実施、生活困窮者住居確保給付金の支給その他の生活困窮者に対する自立の支援に関する措置を講ずることにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。
▽正解者の中から抽選で5人の方に、記念品を進呈します。
応募方法:はがき、メール、ファックスのいずれかに、郵便番号、住所、氏名、電話番号とクイズの答えを記入の上、人権課まで送付してください。
応募先:〒776-8611 吉野川市人権課あて
締切日:10月10日(火)(消印有効)
【メール】jinken@yoshinogawa.i-tokushima.jp
人権の花咲くまちクイズ連載は今回で終了いたします。
ご愛読いただきました皆さん、長い間、本当にありがとうございました。

問い合わせ:人権課
【電話】22-2229【FAX】22-2260

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