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自治体の皆さまへ

令和5年中所得の申告相談のお知らせ(2)

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徳島県吉野川市

▽〔注意〕
・令和5年中の収入が、非課税所得(遺族年金や障害年金など)のみの場合や、収入がなかった場合で申告する方は、会場受付に設置する市・県民税申告書に記入してください。
・ふるさと納税ワンストップ特例申請をした方でも次のような場合は、すべての寄附金の領収書を揃えて申告してください。
○1年間の寄附先が6自治体以上になった場合
○医療費控除などにより確定申告が必要な場合
・令和4年分から、農業、営業、不動産などの事業所得について、収支内訳書の作成に加えて、取引に係る帳簿書類の記録と保存が必要になります。(帳簿として整理していない場合や金額が僅少と認められる場合、営利性が認められない場合などは「雑所得」の扱いとなり、給与などの所得と通算できないことがありますので注意してください)

▽医療費控除の申告をする方へ
平成29年分の確定申告から、確定申告書へ「医療費控除の明細書」の添付(※)が必要となりました。申告受付時に作成できますので、医療費の領収書・レシートを人別・支払先別(病院・薬局など)に分けて、支払額を集計しておいてください。また、高額療養費や生命保険会社から支払われた給付金など、医療費を補てんする保険金などがある場合は、同様に集計をお願いします。
事前に集計ができていない場合は、会場に設ける集計コーナーで申告当日に各自で集計する必要があります。申告会場の混雑を防止し、スムーズな申告相談ができるよう、事前の集計に協力をお願いします。
(※)医療費の額など必要項目の記載がある医療費通知(「医療費のお知らせ」など)を添付すると、明細の記入を省略できます。

■公的年金受給者の申告相談について
所得が公的年金のみの方を対象に、次の日程で令和5年中所得の申告相談を行います。
受付時間は午前9時30分~午後3時です。

問い合わせ:
市税について…税務課【電話】22-2215【FAX】22-2247
国民健康保険税について…国保年金課【電話】22-2213【FAX】22-2243

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